懲罰的損害賠償単語

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懲罰的損害賠償( Punitive Damages)とは、手痛いしっぺ返しである。

概要

アメリカからのニュースで、コーヒーがこぼれてやけどしただけでメーカーが数ドルという損賠償を支払うことになったという話を聞いて、うらやましいと思った驚いた経験はないだろうか。(なおこの事件裁判官の判断で減額され、実際に受け取れたのは6000万円程だったとか)

これは、法に詳しくない人からみても明らかに発生した損を大幅に上回る金額であり、どうしてこのようなことが認められるのか不思議に思った人もいるかもしれない。

これは懲罰的損害賠償というアメリカをはじめとした法採用の々ではしばしば認められている考え方であり、強い非難に値する行為を為した加害者に対して、裁判所や陪審員の裁量によって実際の損に多額の制裁金を上乗せするという仕組みから発生したものである。但し現状国家賠償にも認めている皆無の様である。

においては、民法709条において実際に生じた損に応じて賠償するという実損額に基づいた損賠償請のみ認められており、このような考え方は基本的に多くの判例で明確に否定されている京都地裁平成19年10月9日など)。これは、民事裁判はあくまで損回復(原状回復)を的としたものであり、制裁と予防策については刑事法や行政法の領分という考えに基づいている。元々民法ドイツフランスなど、刑事責任と民事責任を明確に区別してる大陸法のが強いことも原因としてあげられるだろう。(ただし大陸法系と言われる韓国台湾フランスでも導入されている)

但し、マンション建設において故意に施工業者が協定を破って工事を行った場合において、懲罰的損害賠償を認めた事例があるなど、全くないというわけでもない(京都地裁平成元年2月27日判決)。

また、アメリカで懲罰的損害賠償が認められた事例において、裁判所に(強制執行などの関係で)訴訟が持ち込まれた場合においても、懲罰的損害賠償に相当する部分は認められないという判例が示されている(最高裁平成9年7月11日判決)。

アメリカにおける運用

もともとは18世紀後半の英国発祥の考え方であり、英国植民地であったアメリカにおいて特に発達した。法はコモンローと呼ばれる慣習に根ざした、法典よりも裁判所の判例を重視する傾向にあったため、成文法による制約が大陸法にべそこまで強くなかった故に生まれた考え方の一つである。

また、アメリカでは民事訴訟で民が直接判決に関与する、陪審員制度が用いられているという側面も大きい。同では損賠償の算定基準が明確に定められていない事も手伝い、弁護士の口にのせられて懲罰感情から過大な損賠償額が算定されるという筋書きである。有名な事例としては冒頭にあげた1992年マクドナルドコーヒー事件や、1962年フォードピント事件などがあげられる。

なお、よく引き合いに出される事例として電子レンジに入れて死亡させた場合において、懲罰的損害賠償がメーカーに命じられたという話がでてくるが、あれは訴訟大アメリカを皮ったジョークであるため、実際の事例ではない

とはいえ、1980年代から少しずつその行き過ぎについて摘されるようになり、ジョージア州やコネチカット州など一部の州では絶対額の制限を設けたり、実損のn倍まで認めるなどのやり方で抑制する法律が作られていった。州法で制限することで、適正手続の保障という合衆憲法の原則に合致するように務めたわけである。

しかし、被害を受けた原告側も黙っているわけではなく、合衆憲法や州憲法への違法を唱えて抑制をはずさせようとする動きもあるなど、議論が続いている。

議論

肯定的意見

  • 多額の制裁金を課すことによって、企業の不法行為を抑制できる
  • 実損額で補いきれない損を補填することができる
  • 企業に制裁を課すことによって、被害者の報復感情を充足させられる
  • 被害者の地位向上につながる
  • 裁判を起こす権利を強力に保障できる
  • 原告に実損額以上のインセンティブを与えることは、法の的への貢献を促し、悪事が抑制される
  • 書かれたこと以上の制裁について大きな制約がかかるという成文法義の弱点が補できる
  • 警察力を使わずに不法行為を抑制できるので、行政コスト圧縮になる
  • 被害者も店先で騒ぐよりも、訴訟で賠償金を貰おうという発想になるのでカスハラの抑制になる
  • 訴訟件数が多くなる分、弁護士裁判官も多く必要になるので法曹人口の上昇圧力になりうる
  • 訴訟相手が富裕であればそれだけ弁護士もつきやすくなるので、資力格差による不利を抑止できる
  • 相手方の関係者や所属団体も巻き込みやすくなるので、実際の連座制べれば不底ではあるが、連座制に近い効果を発揮できる(行為者処罰の原則にも反しない)
  • 一個人でも怒らせれば高額賠償に繋がるので、個人社会の維持発展に有利になる
  • 訴訟が多くなれば企業は問題改善に努めざるを得なく成る状況も増え、社会制度や社会環境の改善が行われやすくなる(仮に原告敗訴となった場合でも同様の訴訟が相次いだり世論の同調が得られれば措置が行われることも期待できる)

否定的意見

  • 多額の損賠償当てのギャンブル的訴訟の誘発(フリーライダーの懸念)
  • 弁護士費用をはじめとしたリーガルコストの上昇(ただしこれはこれに限った問題でもない)
  • 虚偽告訴の増加を招きかねない
  • 虚偽ではなくても言いがかり、逆ギレレベルの訴訟も誘発されかねない
  • そもそも実損額をえた制裁金は不当利得ではないのか、それほどの非難に値する行為をとったのならば、民事訴訟ではなく刑事訴訟の問題ではないのかなど法の仕組み上からの問題
  • 最初の原告だけが損賠償を受け取れるのは不だし、かといって限定をなくしたら多重処罰の懸念が発生する(アメリカでは多くの被害者が救済できるよう、クラスアクションという集団訴訟制度を取り入れているが、訴訟費用や弁護士費用の負担が軽くできる上に、消費者救済に一定の効果がある一方で、クラスアクションを認めるかどうかが裁判所に委ねられてるため、認められないリスクがあることや、クラスアクションの対が極めて広範囲なことから弁護士が訴訟を煽ったりする事例が見られるなどの問題点がある)
  • 懲罰的損害賠償の埋めとして企業は商品価格に転できてしまうので、巡り巡って消費者は割を食うことになる
  • 知財にも認容される場合は、訴訟リスクを恐れて表現の幅が萎縮される可性がある
  • 子どもや障がい者の行為にも認容される場合は長期的にはさらなる少子化や、優生論の勢いを増すことになりかねない
  • 国家にまで認容の範囲を広げた場合は最悪の場合デフォルトを招きかねない
  • 懲罰分は自己破産で消滅してしまうので、ある程度の地位のある相手でないと実効性が薄い
  • 加害者家族教育関係者の立場が悪化しかねない(被害者や遺族は論、犯人本人からも訴えられるリスクが増す)

日本での導入は可能?

結論から言えば、不可能ではない。憲法や条約に特に導入を妨げるような条文は見当たらない。但し懲罰分が民法709条における法律上保護される法益と言えるかは疑問なので、これについては改正が必要になると思われる。

この制度が実行された場合、大企業が多く訴訟の餌食になることは想像に難くなく、経済界からの大反発が予想される。導入するには彼らとの何かしらの政治的取引が必要になると思われる。実際韓国フランスで導入した際も経済界からの大反対にあった。

日本で懲罰的損害賠償の導入を約に掲げる政党は存在しない。機運は全く高まっていないと言わざるを得ない。政治家個人であれば日本維新の会の音喜多駿氏や橋本氏が導入をしたことがある。

なお橋本氏はスシローペロペロ事件に際し懲罰的損害賠償導入の提言を行っているが、通常の賠償金すら払うのが難しいのに懲罰分を課しても払えず差し押さえもできなくなって終わりだろう。そもそも懲罰分は導入の多くで免責債権とみなされており、日本で導入された場合も恐らくそうなると思われる。バカッターへの抑止力を期待するのは難しいだろう。

ただしバカッターを煽った取り巻きや動画・画像投稿サイト、(国家賠償に認められればだが)所属していた学校などから徴収出来る可性はあるので、全くの意味というわけでもない。

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懲罰的損害賠償

19 ななしのよっしん
2023/09/24(日) 22:39:17 ID: v7sXkpLag6
家電メーカー絶滅するんじゃねーかな
アメリカはこの制度が原因でろくな家電メーカーが残ってないと聞いたけどどうなんかね
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20 ななしのよっしん
2023/09/24(日) 23:21:09 ID: 30LRQ+cVtg
>>19
アメリカ 家電メーカー検索かけたら結構出てきた
死滅ってのはかなりオーバーな気がする
まともなの定義がわからないから何とも言えないが
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21 ななしのよっしん
2024/01/25(木) 13:26:50 ID: 30LRQ+cVtg
一応調べて見たけどアメリカ以外にも台湾韓国カナダフランス辺りも導入しているみたいね
大陸法の大本だったフランスでも民事訴訟にも抑止力が必要という考えから導入に至ったらしい(民事罰というらしい)
(範囲が限定的かつ倍率も低めだが)
経済界からかなり反発があったらしいからここをどうするかがカギかなあ(日本でも民事への裁判員裁判導入が経済界の反発で速攻お流れに....)
払った賠償金を数倍掛けで雑損控除できるとかすればいけるかも
しかしアメリカ限定のトンデモ法と思われてるのか、やっぱり書き込み少ないな...
見てる人いたらレス大歓迎です(中傷NG)
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22 ななしのよっしん
2024/09/07(土) 23:13:26 ID: aZ8vnQCxhg
とりあえず自分でも色々書いてみました。不慣れなのでちょっと心配ですが...
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23 ななしのよっしん
2024/10/11(金) 21:47:59 ID: aZ8vnQCxhg
https://q.nicovideo.jp/watch/nq86283exit

意識調しようと思ってニコニコqも作ってみました。
暇な方は回答してください。
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24 ななしのよっしん
2025/02/12(水) 21:12:05 ID: aZ8vnQCxhg
大公の時の再発防止策としてこれを盛り込めなかったのかなあとは思う
このときに盛り込めてればその後の歴史もだいぶ変わってたと思う
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25 ななしのよっしん
2025/02/12(水) 22:45:22 ID: 6klS1ZBSPn
経済界にとっては、企業法人の財政が傾くのはもが思うことだから全力で導入を阻止する動きをするのも当然でしょう
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26 ななしのよっしん
2025/02/20(木) 09:01:38 ID: DJ2CUEqvI/
ジャニーズ被害者ネバダ州で訴訟を起こしたニュースでこの概念を知った
内ではこれができないのをいいことに経営が傾かない程度の金額で済ませようとしていると
救済委員会の組みに従えって東京地裁に反訴したらしいがどうなるかね
仮に認められても記事中にもあるように執行段階にハードルがありそうだけど
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27 ななしのよっしん
2025/02/20(木) 09:05:31 ID: YtF3gX6zyi
違法労働で社員自殺しても年収以下の賠償金や罰金で済むなんてこのすげー企業優位だわ。
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28 ななしのよっしん
2025/02/21(金) 17:45:41 ID: aZ8vnQCxhg
>>26
それでも機運はほとんど高まってないのは残念な限りだな....

額に上限を決めれば経済界の反発は抑え込めそうな気はするな
営利企業であれば実損額の5倍まで、上限30億円とか
これは名のしれた中堅企業の売上半月〜1ヶ分相当ぐらい、都道府県なら鳥取県(予算額ワースト1)の予算3日分ぐらいで、全展開するような大企業なら余裕で払えるはず
こんなに払えるかっていうような中小企業市町村とかならもっとライン下げてもいいだろうし
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